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弁理士法 第47条の2(法人の代表)

  1. 弁理士法人の社員は、各自弁理士法人を代表する。
  2. 2.前項の規定は、定款又は総社員の同意によって、社員のうち特に弁理士法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
  3. 3.弁理士法人を代表する社員は、弁理士法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  4. 4.前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
  5. 5.弁理士法人を代表する社員は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

この条文の基本情報

法人の代表とは何ですか?

定義法人の代表とは、弁理士法第47条の2に定められた規定で、「弁理士法人の社員は、各自弁理士法人を代表する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁理士法第47条の2(法人の代表)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
  2. 弁理士法第47条の2の条文原文は「弁理士法人の社員は、各自弁理士法人を代表する。」で始まります。
  3. 弁理士法第47条の2は第六章 弁理士法人に置かれています。
  4. 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
  5. 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁理士法第47条の2の前の条は弁理士法第47条です。
  7. 弁理士法第47条の2の次の条は弁理士法第47条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第47条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049
  • 本サイト収録弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/47_2

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