弁理士法 第51条(法定脱退)
- 弁理士法人の社員は、次に掲げる理由によって脱退する。
- 一弁理士の登録の抹消
- 二定款に定める理由の発生
- 三総社員の同意
- 四除名
この条文の基本情報
法定脱退とは何ですか?
定義法定脱退とは、弁理士法第51条に定められた規定で、「弁理士法人の社員は、次に掲げる理由によって脱退する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法第51条(法定脱退)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
- 弁理士法第51条の条文原文は「弁理士法人の社員は、次に掲げる理由によって脱退する。」で始まります。
- 弁理士法第51条は第六章 弁理士法人に置かれています。
- 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
- 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法第51条の前の条は弁理士法第50条です。
- 弁理士法第51条の次の条は弁理士法第52条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049 - 本サイト収録
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/51