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弁理士法 第51条(法定脱退)

  1. 弁理士法人の社員は、次に掲げる理由によって脱退する。
  2. 一弁理士の登録の抹消
  3. 二定款に定める理由の発生
  4. 三総社員の同意
  5. 四除名

この条文の基本情報

法定脱退とは何ですか?

定義法定脱退とは、弁理士法第51条に定められた規定で、「弁理士法人の社員は、次に掲げる理由によって脱退する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁理士法第51条(法定脱退)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
  2. 弁理士法第51条の条文原文は「弁理士法人の社員は、次に掲げる理由によって脱退する。」で始まります。
  3. 弁理士法第51条は第六章 弁理士法人に置かれています。
  4. 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
  5. 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁理士法第51条の前の条は弁理士法第50条です。
  7. 弁理士法第51条の次の条は弁理士法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049
  • 本サイト収録弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/51

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