弁理士法 第31条(業務を行い得ない事件)
- 弁理士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第三号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
- 一相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
- 二相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
- 三受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
- 四公務員として職務上取り扱った事件
- 五仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件
- 六社員又は使用人である弁理士として弁理士法人の業務に従事していた期間内に、その弁理士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの
- 七社員又は使用人である弁理士として弁理士法人の業務に従事していた期間内に、その弁理士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの
この条文の基本情報
業務を行い得ない事件とは何ですか?
定義業務を行い得ない事件とは、弁理士法第31条に定められた規定で、「弁理士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第三号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法第31条(業務を行い得ない事件)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
- 弁理士法第31条の条文原文は「弁理士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第三号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合…」で始まります。
- 弁理士法第31条は第四章 弁理士の義務に置かれています。
- 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
- 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法第31条の前の条は弁理士法第30条です。
- 弁理士法第31条の次の条は弁理士法第31条の2です。
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- 正式書式
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049 - 本サイト収録
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/31