弁理士法 第16条の7(事業計画等)
- 指定修習機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定修習機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、弁理士法第16条の7に定められた規定で、「指定修習機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法第16条の7(事業計画等)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
- 弁理士法第16条の7の条文原文は「指定修習機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、経…」で始まります。
- 弁理士法第16条の7は第二章の二 実務修習に置かれています。
- 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
- 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法第16条の7の前の条は弁理士法第16条の6です。
- 弁理士法第16条の7の次の条は弁理士法第16条の8です。
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- 正式書式
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第16条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049 - 本サイト収録
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第16条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/16_7