弁理士法 第17条(登録)
- 弁理士となる資格を有する者が、弁理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。
- 2.弁理士登録簿の登録は、日本弁理士会が行う。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、弁理士法第17条に定められた規定で、「弁理士となる資格を有する者が、弁理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法第17条(登録)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
- 弁理士法第17条の条文原文は「弁理士となる資格を有する者が、弁理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなけ…」で始まります。
- 弁理士法第17条は第三章 登録に置かれています。
- 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
- 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法第17条の前の条は弁理士法第16条の15です。
- 弁理士法第17条の次の条は弁理士法第18条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049 - 本サイト収録
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/17