弁理士法 第61条(弁理士会の退会処分)
弁理士会は、経済産業大臣の認可を受けて、弁理士会の秩序又は信用を害するおそれのある会員を退会させることができる。
この条文の基本情報
弁理士会の退会処分とは何ですか?
定義弁理士会の退会処分とは、弁理士法第61条に定められた規定で、「弁理士会は、経済産業大臣の認可を受けて、弁理士会の秩序又は信用を害するおそれのある会員を退会させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法第61条(弁理士会の退会処分)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
- 弁理士法第61条の条文原文は「弁理士会は、経済産業大臣の認可を受けて、弁理士会の秩序又は信用を害するおそれのある会員を退会させることができる。」で始まります。
- 弁理士法第61条は第七章 日本弁理士会に置かれています。
- 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
- 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法第61条の前の条は弁理士法第60条です。
- 弁理士法第61条の次の条は弁理士法第62条です。
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- 正式書式
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049 - 本サイト収録
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/61