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弁理士法 第66条(総会の決議等の報告)

弁理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を特許庁長官に報告しなければならない。

この条文の基本情報

総会の決議等の報告とは何ですか?

定義総会の決議等の報告とは、弁理士法第66条に定められた規定で、「弁理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を特許庁長官に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁理士法第66条(総会の決議等の報告)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
  2. 弁理士法第66条の条文原文は「弁理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を特許庁長官に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 弁理士法第66条は第七章 日本弁理士会に置かれています。
  4. 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
  5. 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁理士法第66条の前の条は弁理士法第65条です。
  7. 弁理士法第66条の次の条は弁理士法第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049
  • 本サイト収録弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/66

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