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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第1条(目的)

この法律は、公共の利益となる事業による大深度地下の使用に関し、その要件、手続等について特別の措置を講ずることにより、当該事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、公共の利益となる事業による大深度地下の使用に関し、その要件、手続等について特別の措置を講ずることにより、当該事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第1条(目的)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、公共の利益となる事業による大深度地下の使用に関し、その要件、手続等について特別の措置を講ずることにより、当該事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合…」で始まります。
  3. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の公布日は平成12年5月26日です。
  5. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第1条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087
  • 本サイト収録大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000087/1

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