ブックマーク無料で登録

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第二章 事業の準備等

第9条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第二章 事業の準備等は、第9条の全 1 条で構成されています。
  2. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第二章 事業の準備等が属する大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の法令番号は平成十二年法律第八十七号です。
  3. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の公布日は平成12年5月26日です。
  4. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業の準備のための立入り等及びその損失の補償に関する土地収用法の準用)

第9条

第四条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第二章並びに第九十一条及び第九十四条の規定を準用する。この場合において、同法第十一条第一項、第三項及び第四項、第十四条第一項及び第三項、第十五条第一項、第九十一条第一項並びに第九十四条第一項及び第二項中「起業者」とあるのは「事業者」と、同法第九十一条第一項中「第十一条第三項、第十四条又は第三十五条第一項」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第九条において準用する第十一条第三項又は第十四条」と、「土地又は工作物」とあるのは「土地」と、同法第九十四条第一項中「前三条」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第九条において準用する第九十一条」と、「損失を受けた者(前条第一項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「損失を受けた者」と、同条第六項中「起業者である者」とあるのは「事業者である者」と、同条第七項中「この法律」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」と読み替えるものとする。

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる