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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第五章 雑則

第39条〜第51条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第五章 雑則は、第39条〜第51条の全 13 条で構成されています。
  2. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第五章 雑則が属する大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の法令番号は平成十二年法律第八十七号です。
  3. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の公布日は平成12年5月26日です。
  4. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(手数料)

第39条

第十四条の規定によって国土交通大臣に対して使用の認可を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。

(鑑定人等の旅費及び手当の負担)

第40条

第九条又は第三十二条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第六項の規定による鑑定人及び参考人の旅費及び手当は、事業者の負担とする。

(行政手続法の適用除外)

第41条

この法律において準用する土地収用法の規定により収用委員会又はその会長若しくは指名委員がする処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(都道府県知事がした処分等に対する不服申立て)

第42条

都道府県知事がした使用の認可に関する処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。

2都道府県知事が使用の認可に関する処分についての審査請求の裁決をした場合には、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

(不服申立てに対する裁決)

第43条

国土交通大臣の第十一条第一項の事業に係る使用の認可に関する処分についての審査請求に対する裁決は、事業所管大臣の意見を聴いた後にしなければならない。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、使用の認可についての審査請求又は再審査請求があった場合において、使用の認可に至るまでの手続その他の行為に関して違法があっても、それが軽微なものであって使用の認可に影響を及ぼすおそれがないと認めるときは、裁決をもって当該審査請求又は再審査請求を棄却することができる。

(使用の認可の手続の省略)

第44条

審査請求又は再審査請求に対する裁決により使用の認可が取り消された場合において、国土交通大臣又は都道府県知事が再び使用の認可に関する処分をしようとするときは、使用の認可につき既に行った手続その他の行為は、法令の規定に違反するものとして当該取消しの理由となったものを除き、省略することができる。

(訴訟)

第45条

この法律において準用する土地収用法の規定に基づく収用委員会の裁決に関する訴えは、これを提起した者が事業者であるときは損失を受けた者を、損失を受けた者であるときは事業者を、それぞれ被告としなければならない。

(期間の計算、通知及び書類の送達の方法に関する土地収用法の準用)

第46条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による期間の計算、通知及び書類の送達の方法については、土地収用法第百三十五条の規定を準用する。

(代理人)

第47条

この法律で定める手続その他の行為を代理人が行うときは、当該代理人は、書面をもって、その権限を証明しなければならない。

(権限の委任)

第48条

この法律に規定する国土交通大臣又は事業所管大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

(事務の区分)

第49条

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。)は地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(第十一条第二項の事業に関するものに限る。)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

一都道府県が第九条において準用する土地収用法第十一条第一項及び第四項並びに第十四条第一項、第二十条において準用する同法第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条第二項、第二十二条第三項及び第三十条第六項において準用する同法第二十四条第四項及び第五項、第二十三条第一項、第三十六条第一項並びに同条第二項において準用する第三十五条第三項の規定により処理することとされている事務

二市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務

(指定都市の区及び総合区に関する特例)

第50条

この法律(第七条第三項を除く。)の規定中市町村又は市町村長に関する規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。

(政令への委任)

第51条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項については、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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