大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第49条(事務の区分)
- この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。)は地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(第十一条第二項の事業に関するものに限る。)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
- 一都道府県が第九条において準用する土地収用法第十一条第一項及び第四項並びに第十四条第一項、第二十条において準用する同法第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条第二項、第二十二条第三項及び第三十条第六項において準用する同法第二十四条第四項及び第五項、第二十三条第一項、第三十六条第一項並びに同条第二項において準用する第三十五条第三項の規定により処理することとされている事務
- 二市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第49条に定められた規定で、「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第49条(事務の区分)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第49条の条文原文は「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第49条は第五章 雑則に置かれています。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の公布日は平成12年5月26日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第49条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第48条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第49条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第50条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000087/49