大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第46条(期間の計算、通知及び書類の送達の方法に関する土地収用法の準用)
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による期間の計算、通知及び書類の送達の方法については、土地収用法第百三十五条の規定を準用する。
この条文の基本情報
期間の計算、通知及び書類の送達の方法に関する土地収用法の準用とは何ですか?
定義期間の計算、通知及び書類の送達の方法に関する土地収用法の準用とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第46条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による期間の計算、通知及び書類の送達の方法については、土地収用法第百三十五条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第46条(期間の計算、通知及び書類の送達の方法に関する土地収用法の準用)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第46条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による期間の計算、通知及び書類の送達の方法については、土地収用法第百三十五条の規定を準用する。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第46条は第五章 雑則に置かれています。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の公布日は平成12年5月26日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第46条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第45条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第46条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第47条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000087/46