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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第45条(訴訟)

この法律において準用する土地収用法の規定に基づく収用委員会の裁決に関する訴えは、これを提起した者が事業者であるときは損失を受けた者を、損失を受けた者であるときは事業者を、それぞれ被告としなければならない。

この条文の基本情報

訴訟とは何ですか?

定義訴訟とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第45条に定められた規定で、「この法律において準用する土地収用法の規定に基づく収用委員会の裁決に関する訴えは、これを提起した者が事業者であるときは損失を受けた者を、損失を受けた者であるときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第45条(訴訟)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第45条の条文原文は「この法律において準用する土地収用法の規定に基づく収用委員会の裁決に関する訴えは、これを提起した者が事業者であるときは損失を受けた者を、損失を受けた者であるときは…」で始まります。
  3. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第45条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の公布日は平成12年5月26日です。
  5. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第45条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第44条です。
  7. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第45条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087
  • 本サイト収録大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000087/45

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