大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第44条(使用の認可の手続の省略)
審査請求又は再審査請求に対する裁決により使用の認可が取り消された場合において、国土交通大臣又は都道府県知事が再び使用の認可に関する処分をしようとするときは、使用の認可につき既に行った手続その他の行為は、法令の規定に違反するものとして当該取消しの理由となったものを除き、省略することができる。
この条文の基本情報
使用の認可の手続の省略とは何ですか?
定義使用の認可の手続の省略とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第44条に定められた規定で、「審査請求又は再審査請求に対する裁決により使用の認可が取り消された場合において、国土交通大臣又は都道府県知事が再び使用の認可に関する処分をしようとするときは、使用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第44条(使用の認可の手続の省略)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第44条の条文原文は「審査請求又は再審査請求に対する裁決により使用の認可が取り消された場合において、国土交通大臣又は都道府県知事が再び使用の認可に関する処分をしようとするときは、使用…」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第44条は第五章 雑則に置かれています。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の公布日は平成12年5月26日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第44条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第43条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第44条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000087/44