大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第41条(行政手続法の適用除外)
この法律において準用する土地収用法の規定により収用委員会又はその会長若しくは指名委員がする処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政手続法の適用除外とは何ですか?
定義行政手続法の適用除外とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第41条に定められた規定で、「この法律において準用する土地収用法の規定により収用委員会又はその会長若しくは指名委員がする処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第41条(行政手続法の適用除外)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第41条の条文原文は「この法律において準用する土地収用法の規定により収用委員会又はその会長若しくは指名委員がする処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第41条は第五章 雑則に置かれています。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の公布日は平成12年5月26日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第41条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第40条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第41条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第42条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000087/41