大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第40条(鑑定人等の旅費及び手当の負担)
第九条又は第三十二条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第六項の規定による鑑定人及び参考人の旅費及び手当は、事業者の負担とする。
この条文の基本情報
鑑定人等の旅費及び手当の負担とは何ですか?
定義鑑定人等の旅費及び手当の負担とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第40条に定められた規定で、「第九条又は第三十二条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第40条(鑑定人等の旅費及び手当の負担)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第40条の条文原文は「第九条又は第三十二条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第40条は第五章 雑則に置かれています。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の公布日は平成12年5月26日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第40条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第39条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第40条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第41条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000087/40