大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第9条(事業の準備のための立入り等及びその損失の補償に関する土地収用法の準用)
第四条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第二章並びに第九十一条及び第九十四条の規定を準用する。この場合において、同法第十一条第一項、第三項及び第四項、第十四条第一項及び第三項、第十五条第一項、第九十一条第一項並びに第九十四条第一項及び第二項中「起業者」とあるのは「事業者」と、同法第九十一条第一項中「第十一条第三項、第十四条又は第三十五条第一項」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第九条において準用する第十一条第三項又は第十四条」と、「土地又は工作物」とあるのは「土地」と、同法第九十四条第一項中「前三条」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第九条において準用する第九十一条」と、「損失を受けた者(前条第一項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「損失を受けた者」と、同条第六項中「起業者である者」とあるのは「事業者である者」と、同条第七項中「この法律」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
事業の準備のための立入り等及びその損失の補償に関する土地収用法の準用とは何ですか?
定義事業の準備のための立入り等及びその損失の補償に関する土地収用法の準用とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「第四条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第二章並びに第九十一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第9条(事業の準備のための立入り等及びその損失の補償に関する土地収用法の準用)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第9条の条文原文は「第四条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第二章並びに第九十一…」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第9条は第二章 事業の準備等に置かれています。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の公布日は平成12年5月26日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第9条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第8条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第9条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第10条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000087/9