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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第22条(事業区域を表示する図面の長期縦覧)

  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、第十六条の規定によって使用の認可をしたときは、直ちに、事業区域が所在する市町村の長にその旨を通知しなければならない。
  2. 2.市町村長は、前項の通知を受けたときは、直ちに、第二十条において準用する土地収用法第二十四条第一項の規定により送付を受けた事業区域を表示する図面を、第二十九条第四項において準用する第二十八条第六項又は第三十条第三項若しくは第四項(事業区域の全部の使用が廃止された場合に限る。)の規定による通知を受ける日まで公衆の縦覧に供しなければならない。
  3. 3.土地収用法第二十四条第四項及び第五項の規定は、市町村長が第一項の通知を受けた日から二週間を経過しても前項の規定による手続を行わない場合に準用する。この場合において、同条第四項中「起業地」とあるのは「事業区域」と、「起業者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

事業区域を表示する図面の長期縦覧とは何ですか?

定義事業区域を表示する図面の長期縦覧とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第22条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、第十六条の規定によって使用の認可をしたときは、直ちに、事業区域が所在する市町村の長にその旨を通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第22条(事業区域を表示する図面の長期縦覧)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第22条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、第十六条の規定によって使用の認可をしたときは、直ちに、事業区域が所在する市町村の長にその旨を通知しなければならない。」で始まります。
  3. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第22条は第三章 使用の認可に置かれています。
  4. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の公布日は平成12年5月26日です。
  5. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第22条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第21条です。
  7. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第22条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087
  • 本サイト収録大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000087/22

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