大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第32条(事業区域の明渡しに伴う損失の補償)
- 認可事業者は、前条の規定による物件の引渡し等により同条第一項の物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。
- 2.前項の規定による損失の補償は、認可事業者と損失を受けた者とが協議して定めなければならない。
- 3.認可事業者は、前条第二項の明渡しの期限までに第一項の規定による補償額を支払わなければならない。
- 4.第二項の規定による協議が成立しないときは、土地収用法第九十四条第二項から第十二項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「起業者」とあるのは「認可事業者」と、同条第六項中「起業者である者」とあるのは「認可事業者である者」と、同条第七項中「この法律」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」と読み替えるものとする。
- 5.前項において準用する土地収用法第九十四条第二項又は第九項の規定による裁決の申請又は訴えの提起は、事業の進行及び事業区域の使用を停止しない。
この条文の基本情報
事業区域の明渡しに伴う損失の補償とは何ですか?
定義事業区域の明渡しに伴う損失の補償とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第32条に定められた規定で、「認可事業者は、前条の規定による物件の引渡し等により同条第一項の物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第32条(事業区域の明渡しに伴う損失の補償)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第32条の条文原文は「認可事業者は、前条の規定による物件の引渡し等により同条第一項の物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第32条は第四章 事業区域の明渡し等に置かれています。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の公布日は平成12年5月26日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第32条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第31条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第32条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第33条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000087/32