大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第37条(その他の損失の補償)
- 第三十二条第一項に規定する損失のほか、第二十五条の規定による権利の行使の制限によって具体的な損失が生じたときは、当該損失を受けた者は、第二十一条第一項の規定による告示の日から一年以内に限り、認可事業者に対し、その損失の補償を請求することができる。
- 2.前項の規定による損失の補償については、第三十二条第二項、第四項及び第五項の規定を準用する。
この条文の基本情報
その他の損失の補償とは何ですか?
定義その他の損失の補償とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第37条に定められた規定で、「第三十二条第一項に規定する損失のほか、第二十五条の規定による権利の行使の制限によって具体的な損失が生じたときは、当該損失を受けた者は、第二十一条第一項の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第37条(その他の損失の補償)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第37条の条文原文は「第三十二条第一項に規定する損失のほか、第二十五条の規定による権利の行使の制限によって具体的な損失が生じたときは、当該損失を受けた者は、第二十一条第一項の規定によ…」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第37条は第四章 事業区域の明渡し等に置かれています。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の公布日は平成12年5月26日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第37条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第36条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第37条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第38条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000087/37