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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第6条(基本方針)

  1. 国は、大深度地下の公共的使用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一大深度地下における公共の利益となる事業の円滑な遂行に関する基本的な事項
  4. 二大深度地下の適正かつ合理的な利用に関する基本的な事項
  5. 三安全の確保、環境の保全その他大深度地下の公共的使用に際し配慮すべき事項
  6. 四前三号に掲げるもののほか、大深度地下の公共的使用に関する重要事項
  7. 3.国土交通大臣は、基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
  8. 4.国土交通大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
  9. 5.前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「国は、大深度地下の公共的使用に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第6条(基本方針)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第6条の条文原文は「国は、大深度地下の公共的使用に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の公布日は平成12年5月26日です。
  5. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第6条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第5条です。
  7. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第6条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087
  • 本サイト収録大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000087/6

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