建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第12条(対象建設工事の届出に係る事項の説明等)
- 対象建設工事(他の者から請け負ったものを除く。次項において同じ。)を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、少なくとも第十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 2.前項の建設業を営む者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項の対象建設工事を発注しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建設業を営む者は、当該書面を交付したものとみなす。
- 3.対象建設工事受注者は、その請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対し、当該対象建設工事について第十条第一項の規定により届け出られた事項(同条第二項の規定による変更の届出があった場合には、その変更後のもの)を告げなければならない。
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対象建設工事の届出に係る事項の説明等とは何ですか?
定義対象建設工事の届出に係る事項の説明等とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条に定められた規定で、「対象建設工事(他の者から請け負ったものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条(対象建設工事の届出に係る事項の説明等)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条の条文原文は「対象建設工事(他の者から請け負ったものを除く。」で始まります。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条は第三章 分別解体等の実施に置かれています。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条です。
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- 正式書式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104 - 本サイト収録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000104/12