建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第13条(対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)
- 対象建設工事の請負契約(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。)の当事者は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条第一項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
- 2.対象建設工事の請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に規定する事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
- 3.対象建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして主務省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該主務省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
この条文の基本情報
対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項とは何ですか?
定義対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に定められた規定で、「対象建設工事の請負契約(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条(対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条の条文原文は「対象建設工事の請負契約(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。」で始まります。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条は第三章 分別解体等の実施に置かれています。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104 - 本サイト収録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000104/13