建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第3条(基本方針)
- 主務大臣は、建設工事に係る資材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の基本的方向
- 二建設資材廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
- 三特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標の設定その他特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための方策に関する事項
- 四特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進のための方策に関する事項
- 五環境の保全に資するものとしての特定建設資材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等及び特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の意義に関する知識の普及に係る事項
- 六その他特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する重要事項
- 3.主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第3条に定められた規定で、「主務大臣は、建設工事に係る資材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第3条(基本方針)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第3条の条文原文は「主務大臣は、建設工事に係る資材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する…」で始まります。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第3条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第3条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第3条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104 - 本サイト収録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000104/3