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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第4条(実施に関する指針)

  1. 都道府県知事は、基本方針に即し、当該都道府県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めることができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

実施に関する指針とは何ですか?

定義実施に関する指針とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、基本方針に即し、当該都道府県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めることができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第4条(実施に関する指針)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第4条の条文原文は「都道府県知事は、基本方針に即し、当該都道府県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めることができる…」で始まります。
  3. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第4条は第二章 基本方針等に置かれています。
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第4条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第3条です。
  7. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第4条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104
  • 本サイト収録建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000104/4

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