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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第5条(建設業を営む者の責務)

  1. 建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。
  2. 2.建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材(建設資材廃棄物の再資源化により得られた物を使用した建設資材を含む。次条及び第四十一条において同じ。)を使用するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

建設業を営む者の責務とは何ですか?

定義建設業を営む者の責務とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第5条に定められた規定で、「建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第5条(建設業を営む者の責務)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第5条の条文原文は「建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び…」で始まります。
  3. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第5条は第二章 基本方針等に置かれています。
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第5条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第4条です。
  7. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第5条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104
  • 本サイト収録建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000104/5

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