建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第6条(発注者の責務)
発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。
この条文の基本情報
発注者の責務とは何ですか?
定義発注者の責務とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第6条に定められた規定で、「発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第6条(発注者の責務)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第6条の条文原文は「発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等…」で始まります。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第6条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第6条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第5条です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第6条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104 - 本サイト収録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000104/6