建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第30条(解体工事の施工技術の確保)
- 解体工事業者は、解体工事の施工技術の確保に努めなければならない。
- 2.主務大臣は、前項の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
解体工事の施工技術の確保とは何ですか?
定義解体工事の施工技術の確保とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第30条に定められた規定で、「解体工事業者は、解体工事の施工技術の確保に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第30条(解体工事の施工技術の確保)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第30条の条文原文は「解体工事業者は、解体工事の施工技術の確保に努めなければならない。」で始まります。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第30条は第五章 解体工事業に置かれています。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第30条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第29条です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第30条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第31条です。
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- 正式書式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104 - 本サイト収録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000104/30