建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第44条(主務大臣等)
- この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一第三条第一項の規定による基本方針の策定並びに同条第三項の規定による基本方針の変更及び公表に関する事項1国土交通大臣、環境大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣2
- 二第三十条第二項の規定による措置及び第四十一条の規定による協力の要請に関する事項1国土交通大臣2
- 2.この法律における主務省令は、国土交通大臣及び環境大臣の発する命令とする。ただし、第十条第一項及び第二項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第三項、第二十二条第二項、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十六条並びに次条の主務省令については、国土交通大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第44条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第44条(主務大臣等)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第44条の条文原文は「この法律における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第44条は第六章 雑則に置かれています。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第44条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第43条です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第44条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第45条です。
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- 正式書式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104 - 本サイト収録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000104/44