循環型社会形成推進基本法 第1条(目的)
この法律は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、循環型社会形成推進基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環型社会形成推進基本法第1条(目的)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
- 循環型社会形成推進基本法第1条の条文原文は「この法律は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明…」で始まります。
- 循環型社会形成推進基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
- 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環型社会形成推進基本法第1条の次の条は循環型社会形成推進基本法第2条です。
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- 正式書式
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110 - 本サイト収録
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/1