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循環型社会形成推進基本法 第2条(定義)

  1. この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分(廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。以下同じ。)としての処分をいう。以下同じ。)が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。
  2. 2.この法律において「廃棄物等」とは、次に掲げる物をいう。
  3. 一廃棄物
  4. 二一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現に使用されているものを除く。)又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品(前号に掲げる物を除く。)
  5. 3.この法律において「循環資源」とは、廃棄物等のうち有用なものをいう。
  6. 4.この法律において「循環的な利用」とは、再使用、再生利用及び熱回収をいう。
  7. 5.この法律において「再使用」とは、次に掲げる行為をいう。
  8. 一循環資源を製品としてそのまま使用すること(修理を行ってこれを使用することを含む。)。
  9. 二循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用すること。
  10. 6.この法律において「再生利用」とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。
  11. 7.この法律において「熱回収」とは、循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをいう。
  12. 8.この法律において「環境への負荷」とは、環境基本法第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、循環型社会形成推進基本法第2条に定められた規定で、「この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われるこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 循環型社会形成推進基本法第2条(定義)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
  2. 循環型社会形成推進基本法第2条の条文原文は「この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われるこ…」で始まります。
  3. 循環型社会形成推進基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
  5. 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 循環型社会形成推進基本法第2条の前の条は循環型社会形成推進基本法第1条です。
  7. 循環型社会形成推進基本法第2条の次の条は循環型社会形成推進基本法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110
  • 本サイト収録循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/2

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