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循環型社会形成推進基本法 第3条(循環型社会の形成)

循環型社会の形成は、これに関する行動がその技術的及び経済的な可能性を踏まえつつ自主的かつ積極的に行われるようになることによって、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会の実現が推進されることを旨として、行われなければならない。

この条文の基本情報

循環型社会の形成とは何ですか?

定義循環型社会の形成とは、循環型社会形成推進基本法第3条に定められた規定で、「循環型社会の形成は、これに関する行動がその技術的及び経済的な可能性を踏まえつつ自主的かつ積極的に行われるようになることによって、環境への負荷の少ない健全な経済の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 循環型社会形成推進基本法第3条(循環型社会の形成)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
  2. 循環型社会形成推進基本法第3条の条文原文は「循環型社会の形成は、これに関する行動がその技術的及び経済的な可能性を踏まえつつ自主的かつ積極的に行われるようになることによって、環境への負荷の少ない健全な経済の…」で始まります。
  3. 循環型社会形成推進基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
  5. 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 循環型社会形成推進基本法第3条の前の条は循環型社会形成推進基本法第2条です。
  7. 循環型社会形成推進基本法第3条の次の条は循環型社会形成推進基本法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110
  • 本サイト収録循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/3

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