循環型社会形成推進基本法 第4条(適切な役割分担等)
循環型社会の形成は、このために必要な措置が国、地方公共団体、事業者及び国民の適切な役割分担の下に講じられ、かつ、当該措置に要する費用がこれらの者により適正かつ公平に負担されることにより、行われなければならない。
この条文の基本情報
適切な役割分担等とは何ですか?
定義適切な役割分担等とは、循環型社会形成推進基本法第4条に定められた規定で、「循環型社会の形成は、このために必要な措置が国、地方公共団体、事業者及び国民の適切な役割分担の下に講じられ、かつ、当該措置に要する費用がこれらの者により適正かつ公…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環型社会形成推進基本法第4条(適切な役割分担等)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
- 循環型社会形成推進基本法第4条の条文原文は「循環型社会の形成は、このために必要な措置が国、地方公共団体、事業者及び国民の適切な役割分担の下に講じられ、かつ、当該措置に要する費用がこれらの者により適正かつ公…」で始まります。
- 循環型社会形成推進基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
- 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環型社会形成推進基本法第4条の前の条は循環型社会形成推進基本法第3条です。
- 循環型社会形成推進基本法第4条の次の条は循環型社会形成推進基本法第5条です。
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- 正式書式
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110 - 本サイト収録
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/4