循環型社会形成推進基本法 第14条(年次報告等)
- 政府は、毎年、国会に、循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況並びに政府が循環型社会の形成に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
- 2.政府は、毎年、前項の報告に係る循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
年次報告等とは何ですか?
定義年次報告等とは、循環型社会形成推進基本法第14条に定められた規定で、「政府は、毎年、国会に、循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況並びに政府が循環型社会の形成に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環型社会形成推進基本法第14条(年次報告等)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
- 循環型社会形成推進基本法第14条の条文原文は「政府は、毎年、国会に、循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況並びに政府が循環型社会の形成に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。」で始まります。
- 循環型社会形成推進基本法第14条は第一章 総則に置かれています。
- 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
- 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環型社会形成推進基本法第14条の前の条は循環型社会形成推進基本法第13条です。
- 循環型社会形成推進基本法第14条の次の条は循環型社会形成推進基本法第15条です。
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- 正式書式
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110 - 本サイト収録
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/14