循環型社会形成推進基本法 第13条(法制上の措置等)
政府は、循環型社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、循環型社会形成推進基本法第13条に定められた規定で、「政府は、循環型社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環型社会形成推進基本法第13条(法制上の措置等)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
- 循環型社会形成推進基本法第13条の条文原文は「政府は、循環型社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 循環型社会形成推進基本法第13条は第一章 総則に置かれています。
- 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
- 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環型社会形成推進基本法第13条の前の条は循環型社会形成推進基本法第12条です。
- 循環型社会形成推進基本法第13条の次の条は循環型社会形成推進基本法第14条です。
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- 正式書式
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110 - 本サイト収録
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/13