循環型社会形成推進基本法 第16条(循環型社会形成推進基本計画と国の他の計画との関係)
- 循環型社会形成推進基本計画は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画(次項において単に「環境基本計画」という。)を基本として策定するものとする。
- 2.環境基本計画及び循環型社会形成推進基本計画以外の国の計画は、循環型社会の形成に関しては、循環型社会形成推進基本計画を基本とするものとする。
この条文の基本情報
循環型社会形成推進基本計画と国の他の計画との関係とは何ですか?
定義循環型社会形成推進基本計画と国の他の計画との関係とは、循環型社会形成推進基本法第16条に定められた規定で、「循環型社会形成推進基本計画は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画(次項において単に「環境基本計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環型社会形成推進基本法第16条(循環型社会形成推進基本計画と国の他の計画との関係)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
- 循環型社会形成推進基本法第16条の条文原文は「循環型社会形成推進基本計画は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画(次項において単に「環境基本計画」という。」で始まります。
- 循環型社会形成推進基本法第16条は第二章 循環型社会形成推進基本計画に置かれています。
- 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
- 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環型社会形成推進基本法第16条の前の条は循環型社会形成推進基本法第15条です。
- 循環型社会形成推進基本法第16条の次の条は循環型社会形成推進基本法第17条です。
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- 正式書式
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110 - 本サイト収録
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/16