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循環型社会形成推進基本法 第17条(原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制のための措置)

  1. 国は、事業者がその事業活動に際して原材料を効率的に利用すること、繰り返して使用することが可能な容器等を使用すること等により原材料等が廃棄物等となることを抑制するよう、規制その他の必要な措置を講ずるものとする。
  2. 2.国は、国民が製品をなるべく長期間使用すること、商品の購入に当たって容器等が過剰に使用されていない商品を選択すること等により製品等が廃棄物等となることを抑制するよう、これに関する知識の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制のための措置とは何ですか?

定義原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制のための措置とは、循環型社会形成推進基本法第17条に定められた規定で、「国は、事業者がその事業活動に際して原材料を効率的に利用すること、繰り返して使用することが可能な容器等を使用すること等により原材料等が廃棄物等となることを抑制する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 循環型社会形成推進基本法第17条(原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制のための措置)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
  2. 循環型社会形成推進基本法第17条の条文原文は「国は、事業者がその事業活動に際して原材料を効率的に利用すること、繰り返して使用することが可能な容器等を使用すること等により原材料等が廃棄物等となることを抑制する…」で始まります。
  3. 循環型社会形成推進基本法第17条は第一節 国の施策に置かれています。
  4. 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
  5. 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 循環型社会形成推進基本法第17条の前の条は循環型社会形成推進基本法第16条です。
  7. 循環型社会形成推進基本法第17条の次の条は循環型社会形成推進基本法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110
  • 本サイト収録循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/17

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