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循環型社会形成推進基本法 第21条(環境の保全上の支障の防止)

国は、原材料等が廃棄物等となることの抑制並びに循環資源の循環的な利用及び処分を行う際の環境の保全上の支障を防止するため、公害(環境基本法第二条第三項に規定する公害をいう。)の原因となる物質の排出の規制その他の必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

環境の保全上の支障の防止とは何ですか?

定義環境の保全上の支障の防止とは、循環型社会形成推進基本法第21条に定められた規定で、「国は、原材料等が廃棄物等となることの抑制並びに循環資源の循環的な利用及び処分を行う際の環境の保全上の支障を防止するため、公害(環境基本法第二条第三項に規定する公…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 循環型社会形成推進基本法第21条(環境の保全上の支障の防止)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
  2. 循環型社会形成推進基本法第21条の条文原文は「国は、原材料等が廃棄物等となることの抑制並びに循環資源の循環的な利用及び処分を行う際の環境の保全上の支障を防止するため、公害(環境基本法第二条第三項に規定する公…」で始まります。
  3. 循環型社会形成推進基本法第21条は第一節 国の施策に置かれています。
  4. 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
  5. 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 循環型社会形成推進基本法第21条の前の条は循環型社会形成推進基本法第20条です。
  7. 循環型社会形成推進基本法第21条の次の条は循環型社会形成推進基本法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110
  • 本サイト収録循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/21

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