循環型社会形成推進基本法 第22条(環境の保全上の支障の除去等の措置)
国は、循環資源の循環的な利用及び処分により環境の保全上の支障が生じると認められる場合において、当該環境の保全上の支障に係る循環資源の利用若しくは処分又は排出を行った事業者に対して、当該循環資源を適正に処理し、環境の保全上の支障を除去し、及び原状を回復させるために必要な費用を負担させるため、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、当該事業者が資力がないこと、確知できないこと等により、当該事業者が当該費用を負担できないときにおいても費用を負担することができるよう、事業者等による基金の造成その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
環境の保全上の支障の除去等の措置とは何ですか?
定義環境の保全上の支障の除去等の措置とは、循環型社会形成推進基本法第22条に定められた規定で、「国は、循環資源の循環的な利用及び処分により環境の保全上の支障が生じると認められる場合において、当該環境の保全上の支障に係る循環資源の利用若しくは処分又は排出を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環型社会形成推進基本法第22条(環境の保全上の支障の除去等の措置)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
- 循環型社会形成推進基本法第22条の条文原文は「国は、循環資源の循環的な利用及び処分により環境の保全上の支障が生じると認められる場合において、当該環境の保全上の支障に係る循環資源の利用若しくは処分又は排出を行…」で始まります。
- 循環型社会形成推進基本法第22条は第一節 国の施策に置かれています。
- 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
- 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環型社会形成推進基本法第22条の前の条は循環型社会形成推進基本法第21条です。
- 循環型社会形成推進基本法第22条の次の条は循環型社会形成推進基本法第23条です。
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- 正式書式
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110 - 本サイト収録
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/22