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循環型社会形成推進基本法 第23条(原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置)

  1. 国は、製品等の製造若しくは加工又は循環資源の循環的な利用、処分、収集若しくは運搬を業として行う者が原材料の効率的な利用を図るための施設の整備、再生品を製造するための施設の整備その他の原材料等が廃棄物等となることを抑制し、又は循環資源について適正に循環的な利用及び処分を行うための適切な措置を執ることを促進するため、その者にその経済的な状況等を勘案しつつ必要かつ適正な経済的な助成を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
  2. 2.国は、適正かつ公平な経済的な負担を課すことにより、事業者及び国民によって製品、容器等が廃棄物等となることの抑制又は製品、容器等が循環資源となった場合におけるその適正かつ円滑な循環的な利用若しくは処分に資する行為が行われることを促進する施策に関し、これに係る措置を講じた場合における効果、我が国の経済に与える影響等を適切に調査し、及び研究するとともに、その措置を講ずる必要がある場合には、その措置に係る施策を活用して循環型社会の形成を推進することについて国民の理解と協力を得るように努めるものとする。

この条文の基本情報

原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置とは何ですか?

定義原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置とは、循環型社会形成推進基本法第23条に定められた規定で、「国は、製品等の製造若しくは加工又は循環資源の循環的な利用、処分、収集若しくは運搬を業として行う者が原材料の効率的な利用を図るための施設の整備、再生品を製造するた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 循環型社会形成推進基本法第23条(原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
  2. 循環型社会形成推進基本法第23条の条文原文は「国は、製品等の製造若しくは加工又は循環資源の循環的な利用、処分、収集若しくは運搬を業として行う者が原材料の効率的な利用を図るための施設の整備、再生品を製造するた…」で始まります。
  3. 循環型社会形成推進基本法第23条は第一節 国の施策に置かれています。
  4. 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
  5. 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 循環型社会形成推進基本法第23条の前の条は循環型社会形成推進基本法第22条です。
  7. 循環型社会形成推進基本法第23条の次の条は循環型社会形成推進基本法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110
  • 本サイト収録循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/23

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