循環型社会形成推進基本法 第24条(公共的施設の整備)
国は、循環資源の循環的な利用、処分、収集又は運搬に供する施設(移動施設を含む。)その他の循環型社会の形成に資する公共的施設の整備を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
公共的施設の整備とは何ですか?
定義公共的施設の整備とは、循環型社会形成推進基本法第24条に定められた規定で、「国は、循環資源の循環的な利用、処分、収集又は運搬に供する施設(移動施設を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環型社会形成推進基本法第24条(公共的施設の整備)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
- 循環型社会形成推進基本法第24条の条文原文は「国は、循環資源の循環的な利用、処分、収集又は運搬に供する施設(移動施設を含む。」で始まります。
- 循環型社会形成推進基本法第24条は第一節 国の施策に置かれています。
- 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
- 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環型社会形成推進基本法第24条の前の条は循環型社会形成推進基本法第23条です。
- 循環型社会形成推進基本法第24条の次の条は循環型社会形成推進基本法第25条です。
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- 正式書式
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110 - 本サイト収録
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/24