循環型社会形成推進基本法 第6条(循環資源の循環的な利用及び処分)
- 循環資源については、その処分の量を減らすことにより環境への負荷を低減する必要があることにかんがみ、できる限り循環的な利用が行われなければならない。
- 2.循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、環境の保全上の支障が生じないように適正に行われなければならない。
この条文の基本情報
循環資源の循環的な利用及び処分とは何ですか?
定義循環資源の循環的な利用及び処分とは、循環型社会形成推進基本法第6条に定められた規定で、「循環資源については、その処分の量を減らすことにより環境への負荷を低減する必要があることにかんがみ、できる限り循環的な利用が行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環型社会形成推進基本法第6条(循環資源の循環的な利用及び処分)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
- 循環型社会形成推進基本法第6条の条文原文は「循環資源については、その処分の量を減らすことにより環境への負荷を低減する必要があることにかんがみ、できる限り循環的な利用が行われなければならない。」で始まります。
- 循環型社会形成推進基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
- 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環型社会形成推進基本法第6条の前の条は循環型社会形成推進基本法第5条です。
- 循環型社会形成推進基本法第6条の次の条は循環型社会形成推進基本法第7条です。
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- 正式書式
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110 - 本サイト収録
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/6