循環型社会形成推進基本法 第7条(循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則)
- 循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、技術的及び経済的に可能な範囲で、かつ、次に定めるところによることが環境への負荷の低減にとって必要であることが最大限に考慮されることによって、これらが行われなければならない。この場合において、次に定めるところによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときはこれによらないことが考慮されなければならない。
- 一循環資源の全部又は一部のうち、再使用をすることができるものについては、再使用がされなければならない。
- 二循環資源の全部又は一部のうち、前号の規定による再使用がされないものであって再生利用をすることができるものについては、再生利用がされなければならない。
- 三循環資源の全部又は一部のうち、第一号の規定による再使用及び前号の規定による再生利用がされないものであって熱回収をすることができるものについては、熱回収がされなければならない。
- 四循環資源の全部又は一部のうち、前三号の規定による循環的な利用が行われないものについては、処分されなければならない。
この条文の基本情報
循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則とは何ですか?
定義循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則とは、循環型社会形成推進基本法第7条に定められた規定で、「循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、技術的及び経済的に可能な範囲で、かつ、次に定めるところによることが環境への負荷の低減にとって必要であることが最大限に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 循環型社会形成推進基本法第7条(循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則)は、日本の循環型社会形成推進基本法に含まれる条文です。
- 循環型社会形成推進基本法第7条の条文原文は「循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、技術的及び経済的に可能な範囲で、かつ、次に定めるところによることが環境への負荷の低減にとって必要であることが最大限に…」で始まります。
- 循環型社会形成推進基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 循環型社会形成推進基本法の公布日は平成12年6月2日です。
- 循環型社会形成推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 循環型社会形成推進基本法第7条の前の条は循環型社会形成推進基本法第6条です。
- 循環型社会形成推進基本法第7条の次の条は循環型社会形成推進基本法第8条です。
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- 正式書式
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000110 - 本サイト収録
循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000110/7