平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第4条(平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等への準用)
第二条の規定は、平成十二年改正法附則第六条第五項において同条第一項第二号の規定を厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合について準用する。
この条文の基本情報
平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等への準用とは何ですか?
定義平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等への準用とは、平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「第二条の規定は、平成十二年改正法附則第六条第五項において同条第一項第二号の規定を厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第4条(平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等への準用)は、日本の平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第4条の条文原文は「第二条の規定は、平成十二年改正法附則第六条第五項において同条第一項第二号の規定を厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手…」で始まります。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第4条は第一章 平成十二年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に置かれています。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成12年3月31日です。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第4条の前の条は平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第3条です。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第4条の次の条は平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第5条です。
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- 正式書式
平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第百八十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000180 - 本サイト収録
平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第百八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000180/4