平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第5条(国民年金法附則第九条の二の二の規定が適用される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
当分の間、国民年金法附則第九条の二の二の規定が適用される間における厚生年金保険法附則第十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「による老齢基礎年金」とあるのは、「による老齢基礎年金(同法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金を除く。次項及び附則第十一条の六第四項において同じ。)」とする。
この条文の基本情報
国民年金法附則第九条の二の二の規定が適用される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置とは何ですか?
定義国民年金法附則第九条の二の二の規定が適用される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置とは、平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第5条に定められた規定で、「当分の間、国民年金法附則第九条の二の二の規定が適用される間における厚生年金保険法附則第十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「による老齢基礎年金」とある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第5条(国民年金法附則第九条の二の二の規定が適用される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)は、日本の平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第5条の条文原文は「当分の間、国民年金法附則第九条の二の二の規定が適用される間における厚生年金保険法附則第十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「による老齢基礎年金」とある…」で始まります。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第5条は第一章 平成十二年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に置かれています。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成12年3月31日です。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第5条の前の条は平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第4条です。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第5条の次の条は平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第6条です。
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- 正式書式
平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第百八十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000180 - 本サイト収録
平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第百八十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000180/5