総務省組織令 第2条(大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等)
- 本省に、大臣官房及び次の九局並びに政策統括官一人及びサイバーセキュリティ統括官一人を置く。
- 2.自治行政局に公務員部及び選挙部を、情報流通行政局に郵政行政部を、総合通信基盤局に電気通信事業部及び電波部を、統計局に統計調査部を置く。
この条文の基本情報
大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等とは何ですか?
定義大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等とは、総務省組織令第2条に定められた規定で、「本省に、大臣官房及び次の九局並びに政策統括官一人及びサイバーセキュリティ統括官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第2条(大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第2条の条文原文は「本省に、大臣官房及び次の九局並びに政策統括官一人及びサイバーセキュリティ統括官一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織令第2条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第2条の前の条は総務省組織令第1条です。
- 総務省組織令第2条の次の条は総務省組織令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/2