総務省組織令 第21条(秘書課の所掌事務)
- 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二総務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
- 四総務省の機構及び定員に関すること。
- 五栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
- 六恩給に関する連絡事務に関すること。
- 七地方公共団体の人事のあっせんに関すること。
この条文の基本情報
秘書課の所掌事務とは何ですか?
定義秘書課の所掌事務とは、総務省組織令第21条に定められた規定で、「秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第21条(秘書課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第21条の条文原文は「秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第21条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第21条の前の条は総務省組織令第20条です。
- 総務省組織令第21条の次の条は総務省組織令第22条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/21