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総務省組織令 第22条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一総務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 三総務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  5. 四法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  6. 五国会との連絡に関すること。
  7. 六総務省の保有する情報の公開に関すること。
  8. 七総務省の保有する個人情報の保護に関すること。
  9. 八引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第三条第一項の規定による特別交付金に関すること。
  10. 九平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律第九条第四項に規定する弔慰金等に関すること。
  11. 十旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。
  12. 十一一般戦災死没者に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
  13. 十二国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第三条第一項の規定による政党事務所周辺地域の指定に関すること。
  14. 十三重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第四条第一項の規定による対象政党事務所及び対象政党事務所の敷地の指定並びに同条第二項の規定による対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定に関すること。
  15. 十四前各号に掲げるもののほか、総務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、総務省組織令第22条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第22条(総務課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第22条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第22条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第22条の前の条は総務省組織令第21条です。
  7. 総務省組織令第22条の次の条は総務省組織令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/22

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