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総務省組織令 第23条(会計課の所掌事務)

  1. 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一総務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  3. 二交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
  4. 三東日本大震災復興特別会計の経理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。
  5. 四総務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
  6. 五東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。
  7. 六総務省所管の建築物の営繕に関すること。
  8. 七総務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  9. 八国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により総務省に設けられた共済組合に関すること。
  10. 九庁内の管理に関すること。

この条文の基本情報

会計課の所掌事務とは何ですか?

定義会計課の所掌事務とは、総務省組織令第23条に定められた規定で、「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第23条(会計課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第23条の条文原文は「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第23条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第23条の前の条は総務省組織令第22条です。
  7. 総務省組織令第23条の次の条は総務省組織令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/23

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