総務省組織令 第24条(企画課の所掌事務)
- 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一総務省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
- 二総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 三国立国会図書館支部総務省図書館に関すること。
- 四総務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
この条文の基本情報
企画課の所掌事務とは何ですか?
定義企画課の所掌事務とは、総務省組織令第24条に定められた規定で、「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第24条(企画課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第24条の条文原文は「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第24条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第24条の前の条は総務省組織令第23条です。
- 総務省組織令第24条の次の条は総務省組織令第25条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/24